視能訓練士や眼科看護師が眼科施設に転職する際、給与や賞与のほかに気になるのが、「医師国保」かどうかではないでしょうか。
「医師国保って大丈夫なのか」「そもそも医師国保とはどんな医療保険なのか」という点かと思います。
給与から天引きされる保険料は、毎月それなりの額になります。
「医師国保」と、それ以外の「健康保険」との違い、医師国保のメリット・デメリットをまとめました。
医師国保とは
医師国保とは、医師会に所属できる医師が加入できる「医師国民健康保険組合」の略称です。
医師国保に加入できるのは、地区の医師会もしくは大学医師会に所属している医師とその家族、従業員と定められています。
医師国保の運営組織
医師国保は国が運営しているのではなく、各都道府県の医師会が運営している保険です。国民健康保険法に基づいて運営されています。
『メドキャリア』が転職支援を行なっている東京都・神奈川県で見てみると、以下の医師会が医師国保を運営しています。
このように医師国保は、各都道府県の医師会が運営しているため、保険料や給付内容にもそれぞれ違いがあります。
転職する際には、転職先の都道府県の医師会情報を確認するようにしてください。
保険料と法的義務について
医師国保は社会保険のように、法的に義務づけられている福利厚生ではありません。
従業員数が5名以上になると、事業者は社会保険への加入が義務となりますので、実質的には4名以下の眼科施設・クリニックにおいて医師国保が加入の対象となります。
常勤の従業員が5名以上になっても医師国保を継続するためには、5名以上の場合に加入が義務づけられる”健康保険の適用除外の手続きを行ない、厚生年金への加入手続きを行なえば”医師国保を続ける“ことができます。
医師国保では被保険者の給与の大小に関わらず、保険料は一定という特徴があります。
そのため、小規模な眼科クリニックでは医師国保の導入を行なっている施設がよく見られるのです。
【東京都】医師国保の保険料と加入条件
まずはじめに、東京都の医師国保の保険料額をご説明します。
視能訓練士や看護師は「第2種組合員」に該当しますので、それぞれの該当箇所のみ抜粋してご説明します。
保険料額をまとめた表は以下の通りです。
種別 | 医療保険料 | 介護保険料(40~64歳の方) | 後期高齢者組合員保険料(75歳以上の方) | ||
① 医療給付費保険料 | ② 後期高齢者支援金等保険料 | 合計(①+②) | |||
第2種組合員 | 13,500円 | 5,000円 | 18,500円 | 5,500円 | ー |
家族 | 7,500円 | 5,000円 | 12,500円 | 5,500円 | ー |
医師国保の加入条件である、上記表の「種別」の要件は以下の通りです。
種別 | 要件 | |
75歳未満の方 | 第2種組合員(従業員) | 【看護師・医療事務等】・第1種組合員、第3種組合員に雇用されている従業員・常勤または常勤に準ずる方・規約に記載の住所地に住民票がある方※1 ※ 東京都医師会会員の医師は、勤務医師であっても第1種組合員として加入される |
家族 | ・組合員と住民票上同一世帯に属する方・健康保険、共済組合、他の国保組合等に加入していない方 | |
75歳以上の方 | 第4種組合員(従業員) | 【看護師・医療事務等】・第1種組合員・第3種組合員に雇用されている従業員・常勤または常勤に準ずる方・規約に記載の住所地に住民票がある方※1 |
※1:東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、および茨城県(取手市、利根町、龍ケ崎市、守谷市、常総市、つくばみらい市、つくば市、牛久市、阿見町、土浦市)
なお、以下の条件に当てはまる方は加入することができませんので、事前にご了承ください。
- 健康保険、船員保険および医療保険を行う共済組合等に加入している方
- 他の国保組合に加入している方
- 後期高齢被保険者の方(第3種・第4種組合員を除く)
- 生活保護法の適用を受けている方
※ 引用元:組合員の資格について|加入・喪失・変更 保険料|東京都医師国民健康保険組合
【神奈川県】医師国保の保険料と加入条件
次に、神奈川県の医師国保の保険料額をご説明します。
視能訓練士や看護師は「第2種組合員」に該当しますので、それぞれの該当箇所のみ抜粋してご説明します。
保険料額をまとめた表は以下の通りです。
平等割額 | 第二種組合員(従業員) | 月額 1人に付き | 16,000円 |
家族 | 月額 1人に付き | 12,000円 |
種別 | 要件 |
第2種組合員(従業員) | 【看護師・医療事務等】・第一種組合員が開設または管理者となっている神奈川県内の医療機関および介護施設に勤務する方・下記の区域内の市町村に住所を有する方※1 |
家族 | ・組合員と住民票が同一世帯に属する方 |
※1:神奈川県・千葉県・東京都(島しょを除く)・埼玉県・静岡県・山梨県(上野原市のみ)
なお、以下の条件に当てはまる方は加入することができませんので、事前にご了承ください。
- 健康保険、船員保険及び医療保険を行なう共済組合に加入しているとき(家族も含む)
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属しているとき
- 他の国民健康保険組合に加入しているとき
- 年齢が75歳になられたとき(75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となる)
- すでに法人の事業所、医師国保加入日から法人設立日までが6ヶ月以内の事業所
※ 引用元:保険料算定方法|神奈川県医師国民健康保険組合
※ 引用元:新規加入について|神奈川県医師国民健康保険組合
福利厚生とは
ここでは、改めて福利厚生とは何かについて説明したいと思います。
医師国保は、視能訓練士や眼科看護師に向けた福利厚生のひとつです。福利厚生とは、企業や事業主が従業員に提供する「給料以外の報酬・サービス」の総称。
福利厚生の対象範囲は、従業員本人のみならず、従業員の配偶者や家族まで含まれることもあります。
福利厚生の目的は、主に「従業員の経済的支援」「従業員のモチベーションを高めること」です。
記事を読んでいる皆さんもそうであるように、福利厚生は企業(眼科施設)の採用力強化や人材定着に関わる内容。その職場がどのような就労環境を整えてくれるかを計る一つのポイントでもあります。
法定福利厚生と法定外福利厚生
福利厚生の種類は、大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類に分けられます。それぞれの内容は以下の通りです。
【法定福利厚生】
- 法律で義務付けられた福利厚生のこと。法定福利厚生はどの企業にも設けられている最低限の福利厚生制度であり、法定福利厚生がない企業は法律違反となります
- 法定福利厚生の種類は、「1. 健康保険」「2. 介護保険」「3. 厚生年金保険」「4. 雇用保険」「5. 労災保険」「6. 子ども・子育て拠出金」の6つです
- またその他にも、「障害者雇用納付金」「労働基準法に基づく災害補償の費用」を企業が負担することも法定福利厚生の中に含まれます
【法定外福利厚生】
- 法律に関係なく企業が独自に設けることのできる福利厚生のこと
- 種類は多種多様であり、どのような制度を導入するかは企業により様々です。しかし、どのような内容であれ「従業員の経済的支援とモチベーションを高めること」を目的としています
医師国保と健康保険との違い

日本には「国民皆保険制度」があるため、日本国民は全員なにかしらの健康保険に加入することとなります。
しかし、被保険者が自営業か会社勤務か、そして勤務先の違いによって加入する保険組合は異なってきます。
場合によっては、会社が独自に、あるいは同業種で健康保険組合をつくるケースもあります。このようなかたちで、健康保険は以下の3種類に分けられます。
会社員や公務員などが加入する健康保険
同じ職業や就業形態についている人を対象とした公的な医療保険です。健康保険事業の運営主体である保険者の違いによって、主に以下の3種類があります。
1. 組合健保 | ・企業が単独、あるいは共同して設立し保険者となる・主な加入者は大・中規模企業のサラリーマンとその扶養者 |
2. 協会けんぽ | ・組合健保を設立しない企業のサラリーマンを対象とした健康保険で、全国健康保険協会が保険者として運営している・主な加入者は、中小企業のサラリーマンとその扶養者 |
3. 各種共済組合 | ・大きく分けると国家公務員とその扶養者が対象の「国家公務員共済組合」・地方公務員とその扶養者が対象の「地方公務員共済組合」・私立学校の職員とその扶養者が対象の「私立学校教職員共済」がある |
主に自営業者などが加入する国民健康保険
国民健康保険(通称、国保)は、被用者健康保険の加入者やその扶養者以外の主に自営業者、会社を退職し会社の健康保険を任意継続せずに脱退した人が加入しています。
そして、国民健康保険は各市町村(平成30年より都道府県)が運営しており、保険料率は各自治体によって異なります。また、同じ種類の職業についている人を組合員とする国民健康保険組合(国保組合)も存在します。
この記事でテーマとなっている「医師国保」はこれにあたり、医師や薬剤師・弁護士・土木建設業従事者などが国保組合をつくっています。
後期高齢者医療制度
75歳以上の対象者と、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、運営主体の保険者である広域連合の認定を受けた対象者が加入する医療制度のことです。
広域連合は後期高齢者医療制度を運営するために、各都道府県ごとに設立されています。なお、保険料の徴収は市町村が行ない、各広域連合で保険料は異なります。
医師国保のメリット・デメリット

最後に、医師国保のメリットとデメリットについて説明して記事を終わりにしたいと思います。
先ほどご説明したように、健康保険には様々な種類が存在します。その中で、医師国保の良い部分と悪い部分はなんなのでしょうか。
メリット
医師国保のメリットは、保険料が固定である都道府県が多いという点です。
一般的に「保険料が一定である」というイメージの強い医師国保ですが、記事内でご紹介した神奈川県医師国民健康保険組合のように、前年度の市区町村税課税標準額に応じて加算されるケースもあるので、厳密には各都道府県ごとに保険料のルールが異なる点は理解しておく必要があります。
収入(給与)に応じて保険料が変動する健康保険や国民健康保険と比較すると、保険料が割安になるケースがある点が魅力です。
デメリット
医師国保のデメリットは、自家診療分の保険請求ができない点や1人当たりの保険料が決まっていることから、給与が低い場合、保険料の負担が大きくなる点があげられます。
加えて、扶養家族にも保険料は発生しますので、扶養家族が多いとその分、保険料が増加してしまう点がデメリットとして考えられます。
※ 自家診療:医師が医師の家族やスタッフに対して診察し、治療する行為のこと
気になる人は面接時に医師国保であるか確認すべき
記事では、医師国保の概要や保険料と加入条件、医師国保と健康保険の違いやメリット・デメリットを解説してきました。
医師国保には、医師国保ならではのメリットもあればデメリットもあります。
医師国保の加入の必要性は、各眼科施設によって定められているのが一般的です。転職先の医療保険が医師国保であるか気になる人は、ぜひ面接時に確認するようにしてください!