日本視能訓練士協会ってなに? 入会条件や会費・付帯条件や退会方法を解説

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日本視能訓練士協会ってなに? 入会条件や会費・付帯条件や退会方法を解説

「日本視能訓練士協会」は全国の視能訓練士が所属する団体です。日本視能訓練士協会では学会・講習会等の開催、刊行物の発行を通じて知識や技量を高める機会や独自の補償制度を設けています。

視能訓練士協会に所属することで、働く環境のフォローや技能向上の機会が広がります。この記事から協会の入会条件や加入して得られるメリット等を知るとともに、キャリア形成を考える機会となれば幸いです。

日本視能訓練士協会とは?

日本視能訓練士協会は、視能訓練士の資質向上を目的に活動する公益社団法人です。協会の目的について、日本視能訓練士協会のWebサイトでは以下の通りに定義しています。

視能訓練士の学術技能の研鑽並びに人格資質の陶冶に努め、視能矯正学の発展を促進し、もって国民医療の普及・向上を図り、健康の維持発展に寄与することを目的とする。(定款第1章3条)

現在に至るまで、視能訓練士に向けて教育機会の創出や学会活動の機会を広げることを目指して活動しています。

※ 参考元:公益社団法人「日本視能訓練士協会」

発足の背景

協会発足の背景は、1971年の「視能訓練士法」の施行です。法律の施行により、視能訓練士として仕事を行うためには、国家試験合格が必要となりました。

1970年代頃の眼科医療は、現在のような”白内障手術が数日で終わる”技術がまだ誕生していない頃です。視能訓練士が正式な国家資格となったことで、より高い資質や技量を持つ視能訓練士のニーズが高まりました。

そうした背景から、視能訓練士に向けて教育機会の創出や社会的地位向上の活動を行う、日本視能訓練士協会が創立されました。

協会は1986年に社団法人となり、2012年には公益社団法人に昇格しました。現在、1万3,000人以上いる視能訓練士有資格者をサポートするべく、学会の開催や出版などの多様な活動を進めています。

主な事業・取り組み内容

視能訓練領域の発展をめざし、教育活動や調査活動・視能訓練士の地位向上に向けた活動を行なっています。日本視能訓練士協会のWebサイトでは、以下8つを事業領域としてあげています。

  1. 視機能障害防止、眼保健衛生の普及・向上
  2. 事業の協力に関すること
  3. 視能矯正の普及・調査研究に関すること
  4. 視能矯正の学会、講習会、研修会等の開催に関すること
  5. 視能矯正の学術技能の刊行物に関すること
  6. 視能訓練士の教育機関に協力し、教育の向上に資すること
  7. 視能訓練士の社会的地位の向上に関すること
  8. 内外関係団体との提携交流に関すること
  9. その他本協会の目的を達成するために必要と認められること

例えば、教育活動として「学会・講習会・研修会の開催」「視能訓練に関する書籍の発行」、視能訓練の啓蒙活動として「乳幼児健診・生活習慣病検診・目の愛護デーへの協力」、さらには視能訓練士の有資格者に向けて「賠償責任保険の提供」など、事業領域は多岐に渡っています。

日本視能訓練士協会の役員は報酬をもらうの? 時給はいくら?

日本視能訓練士協会に加入し、役員への昇格を目指すこともキャリア形成の一環です。では理事や監事となった場合、報酬は発生するのかについて紹介をします。

理事に報酬は発生するのか

結論から言うと、理事に報酬は発生しません。これは定款第27条第1項に「理事は、無報酬とする」と定められているためです。

理事職に就くことで、日本視能訓練士協会の組織運営に携わることができます。

部門としては、協会運営をつかさどる総務部や団体の収支調整を担う財務部、また協会の主力事業となる学術や視能訓練の周知を行う学術部・広報部・生涯教育部、国内渉外部・国外渉外部などがあります。

※ 参考元:公益社団法人 日本視能訓練士協会 定款

監事に報酬は発生するのか

日本視能訓練士協会における監事は、法務や税務に関する事務・会計を担当します。

監事には「一定額の報酬が発生する」とされています。なぜなら、監査は「法人が適正に運営されているか確認する」役目があり、独立性が保たれている必要があるからです。この理由から理事や職員との兼務はできず、第三者が監事に就くことになります。

監事に就くのは、顧問関係にない弁護士や税理士の有資格者とされています。

日本視能訓練士協会も2023年現在、監事職には法務・税務の専門家が就いています。監事は法律関係や税務関係の専門家が就く役職と言えるでしょう。

日本視能訓練士協会が定める視能訓練士の倫理規定

協会は視能訓練士の役割と社会的使命を定義するために、独自の倫理規定を定めています。この規定をもとに、協会員は技能向上や視能の認知を広める活動に努めていきます。

倫理規定

以下、日本視能訓練士協会の倫理規定より一部を引用して紹介します。

【倫理規定】

視能訓練士は、眼科領域における医療の担い手として専門職の誇りをもち、社会的使命と職務の責任をつねに考え、豊かな人間性を磨くように心がけ、ここに倫理規定を設ける。

1. 視能訓練士は、人々の保険・医療・福祉のために専門性の高い知識と技術をもってその社会的使命を遂行する。専門職として責任ある行為をすべきであり、その名将を辱める行為はしてはならない。

2. 視能訓練士は、人々の生活の質(Quality of Life)、視的生活の質(Quality of Visual Life)の向上のために、眼科一般検査・両眼視機能に障害のある人への訓練や治療の内容について十分に説明し始動する必要がある。

3. 視能訓練士は、生涯学習する専門職であることを自覚し、自己研鑽に励み科学性を探求する努力を惜しまず、最新の知識と技術を修得し提供する。業務上知り得た情報は探求し記録として保管する。また、後輩の育成と教育水準の高揚に務める。(以下略)

このように、高い社会的使命感のもとで技能の向上や情報提供などの活動を行なっているのが、日本視能訓練士協会なのです。

※ 参照元:公益社団法人 日本視能訓練士協会「倫理規程」

日本視能訓練士協会に入会するには?

入会の条件は、下記の条件を満たす場合に限って有効となります。入会条件の具体的な内容について確認していきましょう。

入会条件と会費

入会にあたって2つの会員の区分けがあり、それぞれ条件が定義されています。

【正会員】

視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士の免許を有し、本協会の目的に賛同した個人

【賛助会員(法人、または医師に限る個人)】

本協会の目的に賛同し、これを援助するために入会を希望する個人又は団体

正会員は視能訓練士の国家資格を持つ方であれば誰でも可能です。また、賛助会員は各種法人または医師の資格を持つ個人に限定されています。

会費は以下の通りです。

【正会員】

入会金:3,000円
年会費:10,000円

【賛助会員(個人)】

入会金:なし
年会費:10,000円

【賛助会員(法人)】

入会金:なし
年会費:50,000円

入会特典

特典は主に8つあります。

協会の設立理念である、視能訓練士の技能向上や教育機会の創出を中心にした特典が用意されています。視能訓練士に関する教育や研究の機会が設けられている点は、協会に参加する大きなメリットです。

また正会員に限られますが、対人への賠償責任補償や感染症にかかった場合の見舞金制度が付帯されています。

視能訓練士として技能向上だけでなく、補償制度による金銭的サポートがある点も心強いと言えるでしょう。

視能訓練士賠償責任保険とは

協会が独自に運営する、視能訓練士賠償責任保険についてご紹介します。この保険は視能訓練士を、業務上における疾病や賠償責任から守るために設けられています。

保険の内容

この保険の大きな特長は2点です。

  1. 業務に起因する事故であれば、対人・対物・人格権侵害・事故対応の初期費用が対象に含まれる
  2. 法律上の損害賠償金だけでなく、争訟費用(弁護士や訴訟にかかる費用)も対象になる

業務中に生じたヒト・モノへの事故に対して、損害賠償金や争訟にかかる費用、また事故対応の諸手続にかかる費用が必要になった場合に補償が発生します。

より具体的な補償対象は以下の3点です。

例えば「業務中に患者さんを過失によってケガさせてしまった」「検査器具をうっかり落として破損させてしまった」などによって、法律上の損害賠償責任が発生したケースや、訴訟や示談交渉に発展した場合の諸費用を補てんしてもらうことができます。

年間掛け金と支払限度額について

保険の掛け金は、全員加入部分と任意加入部分によって分けられます。

全員加入部分は協会が負担するため自己負担は0円、任意加入部分は2,600円※となっています。

また、賠償責任保険が適応された場合の支払限度額は以下の通りです。

【全員加入分(自動補償)】

・自己負担なし
・支払限度額 1事故100万円・保険期間中300万円(免責金額なし)

【任意加入部分】

・2,600円(2020年時点)
・対人事故 1事故 1億円
保険期間中 3億円まで
(全員加入部分:1事故100万円、保険期間中300万円に上乗せ)

・対物事故 1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし)

・人格権侵害 1名・1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし)

・初期対応費用 1事故 500万円(免責金額なし)
(うち対人事故発生時の見舞い費用は1被害者あたり3万円が限度)

日本視能訓練士協会を退会するには?

日本視能訓練士協会は任意加入となっており、全ての視能訓練士が入会する必要はありません。また、会員となった場合も適切な手順を踏むことで退会が可能です。

退会届を会長に提出すれば任意でいつでも退会可能

協会の定款(任意退会)の項目において、第8条1項では「正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。」と定められています。

基本的に、退会届を提出することでどんな時でも退会が可能です。

なお、協会規則の違反や協会理念に反する行為による除名処分や、視能訓練士の資格喪失・会費の2年以上の未払いなどの問題は別です。不適格な理由だと見なされると会員資格を喪失する場合もあります。

ただし、会費を未納の場合は別

日本視能訓練士協会の定款「第3章 会員」の第8章2項にて、「正会員及び賛助会員が退会するとき、当該年度までの会費に未納がある者については前項の限りではない。」としています。

キチンと決められた会費を全額納付さえしていれば退会は可能です。

まとめ

視能訓練士の方が日本視能訓練士協会に入会することで、学会参加の機会を得たり独自の補償制度によるフォローを受けることができます。さらには実績や知見を広げて、協会運営に携わることでキャリアアップをする道筋も考えられます。

日本視能訓練士協会に入ることで、視能訓練士として最新情報を得たり技能を磨いたりできるチャンスが得られるといえるでしょう。