視能訓練士として働き始めると、月給という形でお給料が支払われます。1ヶ月にもらえるお給料の総支給額(月給)は、「基本給+手当 の合計」になります。
気をつけなければいけないのは、賞与(ボーナス)は、手当を抜いた基本給×何カ月という形で支払われることです。毎月もらえる月給×何カ月分ではないのですね。毎月、どんな手当がどのくらい含まれているのか知っておくことが大切です。
では、この「手当」にはどんなものが含まれるのでしょうか?
「手当」とは・・・?
お給料において、基本給以外でもらえる各種項目が「手当」です。
通勤にかかる交通費や残業代も、基本給以外にもらえる項目なので、「手当」にあたります。
通勤手当
基本は、公共交通機関を使用した場合の交通費の実費です。月いくらまでと上限を設けている場合もあります。
地方や郊外で車通勤可のところでは、交通費としてガソリン代を支給してくれる医療機関もあります。
残業手当
残業代・時間外手当・超過勤務手当などの呼び方がありますが、全て同じです。
1分単位で出るところ、15分単位で出るところなど医療機関によりますので、確認しておくと安心ですね。
また、法定労働時間(8時間)を超えて勤務したときは(就業規則で特段の取り決めがない場合)割増賃金が支払われます。
資格手当
視能訓練士の資格に対して、資格手当がつくところもあります。
役職手当
リーダーや主任など役職によって、役職手当がつくところもあります。
また、勤続年数による加算手当を設けているところもあります。
皆勤手当・精勤手当
欠勤の有無や仕事ぶりを評価して、つくところもあります。医療機関によって基準は異なります。
住宅手当
多くは世帯主のみ。家賃補助としてつくところもあります。
調整手当
お給料がかなり高い前職から転職した場合、お給料の差を埋めるために支給されることがあります。
お給料の内訳はしっかり確認しましょう!
手当の決め方や金額は、医療機関によって様々です。
入職前に確認するのはもちろん、入職後も給与明細をもらったら、きちんと確認するのが大事ですね。
手当は、条件を満たさない場合はつかないこともありますので、月給(手当込み)だけを見て「高い!」「低い!」と判断しないで、基本給+どんな手当がついていくらになるかをきちんと知っておきたいですね。
また、賞与(ボーナス)を計算するときは、手当を抜いた基本給×何カ月になるということを覚えておきましょう。